
●カメラ、ビデオ、ラジカセ、双眼鏡、スポーツ用品は出国時に持ち出すことを条件として、入国時に申請すれば持込み可能です。
●中国製の医薬品と印刷物、麻薬、武器、弾薬、ポルノ製品、果物、携帯電話の持込には許可が必要です。
●短期訪問ヴィザを取得しないで入国する場合、カメラ、ビデオ類についてはインドネシア税関に申告し、パスポートに登録してもらわなければなりません。また電気製品の持込は禁止されています。
●ペットの持ち込みには各制限がございますので、事前に関係機関にご確認ください。

500万ルピアまで持ち込み可能です。ただし入国時に申請が必要となります。
また1000万ルピアを越える場合は中央銀行の認可書が必要となります。外貨の持ち込み制限はありません。

日本からの入国の場合、検疫はありません。ただし、黄熱病などの感染地経由の場合は規定があります。

   
免税基準 |
大人だけに適用 |
酒類 |
アルコール飲料1リットル以内 |
タバコ類 |
紙巻タバコ200本、または葉巻50本、またはその他のタバコ製品100グラム以内。 |
香水 |
個人用の適量 |
その他 |
USD250相当以内の個人用の物品。1家族の場合はUSD1000相当額以内となります。 |

   
■ インドネシア出国手続き |
フライト2時間前に空港チェックイン⇒2階空港税支払いカウンター(2007年11月より空港税15万ルピア支払い)⇒出国審査⇒搭乗となります。
●インドネシア発国際線の機内への液体物の持込制限について
2007年3月31日からインドネシア発の国際線全てに、機内への液体物の持込制限が実施されます。
(日本は3月1日から既に実施中)
バリで購入の免税品については、免税店でのレシートがあれば、お酒や香水、化粧水等の液体物であっても機内に持込むとができます。
ただし、コンチネンタル航空(グアム経由)ご利用の方は、バリで液体物の免税品は購入しないでくささい。 (復路グアム乗り継ぎの際、液体物が没収されます)
●液体物とは、飲料用、化粧品、薬品などの液体、ジェル類、エアゾール(煙霧質)が値します。
●これらを機内へ持込む場合は、100ml以下の個々の容器に入れた上で、容量1リットル以下の透明なプラスチックの袋に収納し、当該袋を1人最大1袋まで持込むことが可能です。
●これを超える場合、チェックイン時に受託手荷物としてスーツケースに入れるか、放棄していただくこととなります。
●また、保安検査の際、この袋は、他荷物をわけて、検査トレーに置いて検査を受けていただきます。
●機内で必要となる医薬品、ベビーミルク等は、検査時に申告のうえ、量的制限なく別途持込むことができます。
●免税店や機内で購入した液体物については、保安検査の際、量的制限は適用されませんが、透明なプラスチック袋に収納の上、免税店等で購入したことを示す領収書とともに検査員に提示することが必要です。
ただし、インドネシア国外で乗り継ぎをされる場合は、乗継ぎ国の保安検査の際に放棄を求められることがありますので、各航空会社にご確認下さい。
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出国手続きには、パスポート、ヴィザ、出国カードの提示が必要となります。

免税基準 |
酒、タバコ類は成人のみに適用 |
酒類 |
3本まで。1本760CC程度のもので、リッター瓶のような大きいものは1.31本とみなされるので注意。 |
タバコ類 |
紙巻タバコ200本、または葉巻50本、またはその他のタバコ製品250グラム以内。
2種類以上持ち込む場合は換算して合計250グラムまで。
日本製輸出用紙巻タバコは外国製紙巻タバコとは別枠で200本まで免税となります。 |
香水 |
2オンス(約50CC)。1オンスは約28CC。オーデコロン、オードトワレは含まれません。 |
その他 |
●1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの・・・全量免税
●品物の海外市価の合計額が20万円・・・
1)合計額が20万円を超える場合は、20万円以内のおさまる品物が免税対象として、その残りの品物が課税対象となります。
2)1個で20万円を超える品物は、その1個の品物全額について課税されます。 |

●輸入禁止
・麻薬、大麻、覚せい剤、銃砲類、偽造通貨、変造、模造品、わいせつ物、偽ブランド品などは輸入禁止とされています。
●輸入規制
・ワシントン条約に該当するものも許可なく輸入できません。
(対象物を原料とした漢方薬、毛皮、敷物などの加工品、ワニ、ヘビ、トカゲなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなど)
・土つきの植物、果物、切花、野菜、ハム、ソーセージといった肉類などは税関審査の前に動植物検疫カウンターで検疫が必要となります。
・医薬品及び医薬外部薬品は2ヶ月分以内(外用薬は1品目24個以内)。
・化粧品は1品目24個以内となります。
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